相続放棄の理由の書き方

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年03月06日

1 相続放棄をする際は理由を明記する必要がある

 相続放棄をする際は、「相続放棄をしたい」という書類を作成し、裁判所に提出しなければなりません。

 その裁判所に提出する書類には、相続放棄の理由も記載することになります。

 しかし、相続放棄の理由の記載方法について、悩む方は少なくありません。

 なぜなら、相続放棄の手続きに慣れている方は少なく、何を書いたらいいか分からなかったり、「こんな理由を記載すると、相続放棄の審理が通らないのではないか」と心配になってしまうからです。

 そこで、今回は相続放棄の理由について、その代表例と、具体的な記載方法について、ご説明します。

2 借金がある場合

 相続放棄の理由として、最も多い理由が、亡くなった方の借金です。

 つまり、「亡くなった方のプラスの財産と、マイナスの財産を比較すると、マイナスの財産の方が多かった」というようなケースです。

 こういった理由で相続放棄をする場合は、相続放棄の理由に、「債務超過のため」と記載してください。

 債務超過とは、プラスの財産より、マイナスの財産の方が多い場合を指します。

 他方、プラスの財産とマイナスの財産が同程度の場合や、プラスの方が多いように見えるが、他にもマイナスの財産があるかもしれないという場合は、「債務超過の可能性があるため」といった記載にするとよいかと思います。

3 相続手続に関わりたくない場合

 たとえば、借金があるかどうかは分からないが、亡くなった方とは疎遠だったため、相続放棄をすることで、相続手続に関わらずに済むようにしたいというケースがあります。

 他にも、相続人同士が遺産の分け方で対立してしまい、争いごとから離脱するために、相続放棄をするという場合もあります。

 そういったケースでは、「生活が安定しているため、遺産の取得を希望しない」であったり、「他の相続人に遺産を相続させたい」といった理由を記載するとよいかと思います。

4 迷ったら専門家に相談しましょう

 相続放棄の理由は、人によって様々です。

 どの様に記載すべきか判断に迷った場合は、専門家に相談し、最適な記載方法について、説明をお受けください。

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