被相続人の生前に相続放棄ができるか

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年01月31日

1 生前に相続放棄をする制度はない

 例えば、ご両親が事業者で、多額の債務を抱えている場合、いずれ相続人となるご親族の方は、将来的な相続放棄を検討するかもしれません。

 さらに、「できれば今のうちから、相続放棄をしておきたい」という方も少なくありません。

 しかし、生前の相続放棄という制度は、存在しないため、生前の相続放棄はできません。

2 念書を書いても、法的な効力はない

 中には、ご家族に対し、「相続放棄をするので、一切遺産は受け継ぎません」といった念書を作成し、手渡しておくという方法を考える方もいらっしゃいます。

 しかし、このような念書には、法的な効力がありません。

 また、そもそも相続放棄は裁判所で行う手続きであるため、たとえ遺産を受け継がない旨の念書を作成したのが相続発生後であったとしても、相続放棄をしたことにはなりません。

3 生前の相続放棄の代替策

⑴ 亡くなった後に、相続放棄を行う

 仮に、ご家族に何億円借金があったとしても、相続発生後に適切に手続きをすれば、相続放棄は可能です。

 この場合、最も注意すべきは相続放棄の期限です。

 相続放棄には、亡くなったことを知った日から3か月以内という厳しい期間制限があります。

 お葬式や四十九日で慌ただしい中、相続放棄の手続きを進めることは大変ですが、期限には注意が必要です。

スムーズに行うためにも、専門家に相談されることをおすすめします。

 

⑵ 生前の間に借金の整理をする

 ご家族に借金がある場合は、生前のうちに借金の整理をしておくという方法があります。

 破産の手続きを始め、借金の整理の方法は複数あるため、生前の借金の整理を検討する場合は、適切に対応するためにも借金問題の解決に詳しい専門家に相談することが大切です。

4 相続放棄を「させたい」と思っている方へ

 借金はないものの、特定の相続人に遺産を相続させたくないという方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合には、相続人の廃除という選択肢があります。

 たとえば、長男が、父親に酷い虐待をしたような場合、父親が、あらかじめ長男の相続権をなくすことを、裁判所に申し立てることができます。

 もっとも、相続人の廃除には、厳しい条件があるので、相続人の廃除を検討されている方は、専門家に相談することをお勧めします。

PageTop