相続放棄をしたら墓はどうなるか

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年11月07日

1 相続放棄とは

 相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続しない旨の申述を、家庭裁判所に行うことをいいます。

 相続放棄をすると、プラスの財産のみならずマイナスの財産(借金などの負債)も引き継がなくて済みますので、被相続人に借金があったなどの事情がある場合によく使われる手続きです。

 また、負債がない場合でも、相続財産が古い建物のみであり、その管理をすることが困難な場合や、被相続人との関係性が希薄であるなどの理由で、相続放棄をされる方もいらっしゃいます。

2 相続放棄をしたら、お墓はどうなるのか

 相続放棄はしたいが、お墓は先祖代々受け継いできたものだから、引き継ぎたい、という方もいらっしゃると思います。

 では、相続放棄をしたら、お墓はどうなるのでしょうか。

 結論からいうと、相続放棄をしてもお墓を引き継ぐことは可能です。

 民法896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と規定していますが、続く897条において、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」と規定されています。

 お墓は、897条の「墳墓」に当たりますので、相続財産として相続人に承継されるのではなく、祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)が承継することとなっていますから、相続放棄をしたとしても、お墓を承継することは可能です。

 なお、祭祀承継者は、被相続人が生前に指定することもできますし、相続人間の話し合いで決まることが多いです。

3 お墓を承継したくない場合

 被相続人との関係性が希薄である場合、お墓を承継したくないという方もいらっしゃるでしょう。

 その場合は、墓じまいをする、永代供養をしてもらうなどの方法が考えられます。

4 相続放棄に関するご相談は弁護士法人心まで

 相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行わなければならず、その期間を過ぎてしまうと、原則として相続しなければならなくなってしまいます。

 相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心まで、ご相談ください。

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