相続放棄と死亡保険金の受け取りに関するQ&A

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年06月14日

相続放棄と死亡保険金の受け取りに関するQ&A

Q親が借金を抱えて亡くなりましたが、100万円分の死亡保険金がおりるそうです。相続放棄をして、死亡保険金だけ受け取ることはできますか?

A

 相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることは可能です。

 相続放棄によって、相続人としての地位を失えば、当然ながら遺産を取得することはできなくなります。

 しかし、死亡保険金については、相続放棄をしても受け取ることができます。

Qなぜ相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができるのですか?

A

 死亡保険金は、亡くなった方の財産ではないからです。

 死亡保険金は受取人の財産であると考えられています。

 たとえば、夫Aさんが、自分が死んだ場合に、妻Bさんに100万円の死亡保険金が支払われるという保険に入ったとします。

 この場合、夫Aさんは保険会社に保険料を支払うことになります。

 その後、夫Aさんが亡くなった場合、妻Bさんは、保険会社に対して、100万円の保険金を請求できるようになります。

 この流れから分かるとおり、死亡保険金は、一度も夫Aさんの通帳の中には入っていないことになります。

 つまり、死亡保険金は、最初から妻Bさんの財産であるということができます。

 夫Aさんの財産ではないので、妻Bさんが相続放棄をしても、関係なく死亡保険金は受け取ることができます。

Qどんな場合でも死亡保険金を受け取ることができるのですか?

A

 例外的に、死亡保険金を受け取ることができないケースもあります。

 一度でも、亡くなった方の財産の一部になってしまえば、それは遺産としてカウントされます。

 遺産としてカウントされた以上、相続放棄をすれば、受け取ることができなくなってしまいます。

 たとえば、夫Aさんが、受取人として自分自身を指定していた場合、死亡保険金は一度夫Aさんの財産になり、その権利を相続人が受け継ぐということになります。

 つまり、死亡保険金は、遺産の一部であるため、相続放棄をすると、この死亡保険金についても、受け取ることができなくなります。

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