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サイト内更新情報

2024年3月14日 相続放棄をした場合に死亡保険金はどう扱われるか 相続放棄は、遺産を一切受け継がないという制度であるため、借金を相続しなくてよくなる代わりに、プラスの財産も相続できないということになります。そして、死亡・・・続き

2024年2月9日 相続放棄と未払の公共料金 相続放棄をする理由は様々です。たとえば、亡くなった方が多額の借金を抱えていた場合や、自分が相続をしないことで特定の相続人に遺産を集中させたい場合などがありま・・・続き

2024年1月26日 相続放棄はいつまでできるか 相続放棄は、遺産を相続するか、それとも放棄するかを選択する、非常に重要な手続きであるにもかかわらず、3か月以内に手続を行わなければなりません。ただし・・・続き

2023年12月7日 相続放棄したかどうかについて確認する方法 相続放棄は、家庭裁判所で行う手続なので、「ある人について、相続放棄がなされたかどうか」は、家庭裁判所の記録に残っています。そのため、相続人が相続放棄・・・続き

2023年11月1日 相続放棄の申述書の書き方 相続放棄をする場合は、「相続放棄をしたい」という意思を裁判所に伝える必要があります。そのための書類を「相続放棄の申述書」と言います。相続放棄は1回勝負・・・続き

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JR大阪駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方

1 中央南口方面に進んでください

当事務所にお越しいただく場合、まずはJR大阪駅の中央出口を出てください。

右を見ると、「中央南口」方面の看板があるため、それに従って「中央南口」方面に進んでください。

≪中央南口方面の看板≫

2 エスカレーターに乗ってください

歩いた先にエスカレーターがありますので、そちらをを下りてください。

≪エスカレーター≫

3 まっすぐ進んでください

下りた先をまた直進していただくと、「SOUTH GATE BUILDING」が見えてきます。

そこに入って、まっすぐ進んでください。

≪SOUTH GATE BUILDING≫

4 「第2ビル・第3ビル・第4ビル」の看板の方へ進んでください

しばらく直進すると、円形の広場に出ます。

「第2ビル・第3ビル・第4ビル」の看板がある方に進んでください。

≪円形広場≫

5 第4ビルを左手に通り過ぎてください

しばらく進むと、左側に第4ビルが見えてきます。

そちらを通り過ぎて、そのまま直進してください。

≪第4ビル≫

6 十字路を直進してください

十字路が見えてきますので、さらに直進してください。

≪十字路≫

7 第3ビルが見えます

左手に、第3ビルがあります。

こちらの30Fに当事務所がありますので、お越しください。

≪第3ビル≫

【事務所への道案内】

駅の出口から当事務所が入っているビルまでの道案内となっています。写真入りで解説しておりますので、初めてお越しの方はこちらをご利用ください。

北新地駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方

1 東口改札を出て右折してください

北新地駅からお越しいただく場合には、東口の改札を出て、右に曲がってください。

≪北新地駅(東口)≫

2 左側の通路を進んでください

進んでいくと広い広場に出ますので、最初に見える左側の通路を直進してください。

右手に大阪駅前第3ビルがありますので、当事務所がある30Fまでお越しください。

≪広場~第3ビル≫

【事務所でのご相談】

相続放棄については電話相談もしていただけますが、このように北新地駅からお越しいただきやすい場所にありますので、来所でも安心してご利用いただけます。

東梅田駅から弁護士法人心 大阪法律事務所への行き方

1 8番9番出口方面に進んでください

東梅田駅から当事務所にお越しいただく場合には、南改札を出てください。

柱の案内表示に従い、8番9番出口の方に進んでください。

≪8番・9番出口方面≫

2 第4ビルに入ってください

エスカレーターを上り、左に進むと、第4ビルの入り口があります。

第4ビルの入り口に入ってください。

≪第4ビル入り口≫

3 直進してください

入り口からまっすぐ進んでいくと、第3ビルがあります。

当事務所は、そちらのビルの30Fにあります。

≪第3ビル≫

【初めてでも安心です】

初めて行く場所なので不安という方もいらっしゃるかと思いますが、こちらの案内をご参考にしてお越しください。もしも分からなくなった場合にはお電話もしていただけます。

【原則相談料無料です】

相続放棄に関しては原則として相談料はかかりませんので、どうぞお気軽にご利用ください。弁護士から実際に話を聞き、依頼するかどうかご検討いただければと思います。

相続放棄の相談で必要となる資料

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年08月22日

1 もちろん、資料が無くても相談は可能です

 相続放棄は、遺産を相続しないという選択をする制度なので、遺産に関する資料などがあった方が、相談がスムーズに進むと言えます。

 しかし、資料がなかったとしても、相談ができないわけではありません。

 むしろ、相続放棄は期限が短いことから、何も資料がない段階であっても、まずは専門家に相談することが大切です。

 以下では、「もし相談の時に用意できるのであれば、あった方がよい資料」という観点で、ご説明します。

 

2 遺産に関する資料

 相続放棄をすると、遺産を相続できなくなります。

 もし、預貯金などのプラスの財産が多ければ、相続放棄しない方がいいという選択肢も出てきます。

 そのため、相続放棄をするかどうかの判断をするにあたって、遺産に関する資料は、なるべく多い方が望ましいでしょう。

 また、遺産の中には、利用価値の少ない土地や、解体費用がかかる建物などが含まれていることもあり、こういった遺産がある場合は、相続放棄をするという方向に傾くことになります。

 

3 債務に関する資料

 亡くなった方が、多くの債務を残していた場合、相続放棄が有力な選択肢になります。

 他方で、預貯金などの遺産で、全額返済できそうであれば、相続放棄をする必要はないということになります。

 そこで、債務がどれくらいかを明らかにするため、債務に関する資料があった方が望ましいということになります。

 

4 家族関係に関する資料

 相続放棄をすると、他の家族にも影響が出ることがあります。

 たとえば、Aさんが亡くなり、Aさんの子全員が相続放棄をすると、相続権はAさんの親や、兄弟姉妹に移ります。

 もし、Aさんに借金があって、Aさんの子が相続放棄した場合、Aさんの親や兄弟姉妹に借金の請求が届くことになります。

 そうなった場合、Aさんの親や、兄弟姉妹との間で、トラブルが起きることもあるため、どういった家族関係なのかを説明できるメモのような資料があるとよいでしょう。

相続放棄の効果

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年01月16日

1 相続放棄をすると、どういった効力が発生するのか

 「相続放棄をすれば、借金を相続しなくていい」ということは、多くの方がイメージできるかと思います。

 他方で、「それ以外に、相続放棄の効果ってあるの?」という疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 ここでは、相続放棄の法的な効果について、ご説明します。

 

2 相続放棄をすると、「相続人ではなくなる」

 先程の「相続放棄をすれば、借金を相続しなくていい」という言葉は、それだけでは不正確なものです。

 相続放棄の本来的な効果は、「相続人ではなくなる」というものです。

 相続人でない以上、当然ながら借金の返済義務を相続することはありません。

 また、相続人でないということは、預貯金や不動産等の財産を相続する権利も失うということを意味します。

 また、相続人ではない以上、「遺産の分け方の話し合い」に参加する資格を失います。

 そのため、相続放棄をしていない相続人が、遺産の分け方を話し合ったり、調停などを行ったとしても、相続放棄をした人は、そこに参加することはできません。

 

3 他の相続人の遺産の取り分が増える

 相続人が複数いるようなケースで、1人だけ相続放棄をすると、その人の遺産の取り分は、他の相続人が取得することになります。

 他方、借金の取り分も増えるので、相続放棄をしなかった相続人が、必ず得をするというわけではありません。

 

4 相続放棄をすると、生命保険金を受け取ることができない?

 たとえば、お父さんが亡くなった時に、長女に100万円の生命保険金が支払われるといった生命保険があった場合に、長女が相続放棄をするとどうなるでしょうか。

 長女は、相続人ではなくなった結果、生命保険金を受け取ることができないようにも思えます。

 しかし、生命保険金は、受取人の財産とされているため、相続放棄をしたとしても、受け取ることが可能です。

 

5 相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要な点に注意

 上記のような相続放棄の効果を受けるには、家庭裁判所での手続きが必要です。

 仮に、「遺産はいらない」という合意書に署名・押印しても、それだけだとプラスの財産を相続しないという効果しか発生せず、マイナスの財産は相続することになります。

相続放棄の期限

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2024年03月21日

1 相続放棄には期限が定められている

 法律上の手続きには、「いつ行ってもいいもの」と、「一定の期限が定められているもの」の2種類があります。

 たとえば、遺産の分け方を決める手続きは、「いつ行ってもいいもの」に分類されているため、「期限が過ぎたら、遺産をもらえなくなる」という事態にはなりません。

 しかし、相続放棄は、「一定の期限が定められているもの」に該当するため、期限内に相続放棄をしないと、相続放棄ができなくなります。

 

2 相続放棄の期限は3か月

 法律上、相続放棄の期限は3か月と定められています。

 つまり、3か月以内に、相続放棄をするかどうかを決め、必要書類を集め、裁判所に提出する書面を作成するなどの手続きを行う必要があるため、スケジュールはかなりタイトなものとなります。

 

3 いつから3か月なのか

 よくある勘違いとして、「亡くなってから3か月以内に、相続放棄をしないといけない」というものがあります。

 しかし、たとえば疎遠だったご家族が亡くなった場合、亡くなってから半年後に、相続が起きたことを知ることもあり得ます。

 このようなケースで、「すでに亡くなってから3か月が経過しているので、相続放棄できない」ということになると、あまりにも酷であるといえます。

 そこで、3か月の期限は、ご家族が亡くなり、自分が相続人になったことを知った時から、スタートすることになっています。

 

4 第2順位以降の相続人は、いつから3か月なのか

 たとえば、Aが亡くなり、Aさんの子全員が相続放棄したとします。

 仮にAさん親が存命であれば、Aさんの親は、第2順位の相続人として、相続権を持つことになります。

 このとき、Aさんの親にとっての「3か月」は、いつになるでしょうか。

 この場合、第1順位の相続人である、Aさんの子が相続放棄をした時点で、初めて自分が相続人になったことを知ることになるため、Aさんが亡くなった日ではなく、Aさんの子が相続放棄をしたことを知った日から、3か月以内に相続放棄をすればいいということになります。

当法人が相続放棄のご依頼を得意とする理由

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年09月04日

1 「相続放棄チーム」があること

 日本の弁護士は、1人で複数の分野を幅広く扱っていることが多いと言われています。

 しかし、当法人では、分野別に担当制を採用しており、相続放棄については、「相続放棄チーム」が対応しています。

 「相続放棄チーム」は、他の専門家から、「相続放棄は難しい」と言われてしまったような困難な案件についても、多数の実績があります。

 

2 後の裁判を想定した対応が可能であること

 家庭裁判所が、相続放棄を受理したとしても、それだけで手続きが終わるとは限りません。

 後日、債権者から、「この相続放棄は無効だから、借金の返済をしてもらう」といった裁判を起こされる可能性があります。

 当法人では、後日、このような裁判が起こされた場合に備えて、事前に証拠収集を行うなどの対策を取っています。

 

3 相談までの日数が短く、スピーディーに手続きを開始できること

 相続放棄には、3か月という厳しい期間制限があるため、スピーディーな対応が求められます。

 しかし、たとえば、平日の日中しか相談を受け付けていない事務所だと、学校やお仕事がある方は、なかなか相談ができないといったことがありえます。

 しかし、当法人は、調整により平日の夜間や、土日祝日のご相談も対応できるため、忙しい方であっても、スピーディーな相談が可能です。

 また、電話相談も可能ですので、来所が難しくても相続放棄の相談を進めることができます。

 

4 債権者対応が可能なこと

 相続放棄の手続を進めている間も、債権者から督促状が届くため、その対応をする必要があります。

 債権者の中には、執拗に連絡を取ってくる業者もあり、相続人の方にとっては、債権者対応は大きな負担となる場合があります。

 また、亡くなった方の住居の大家さんや、自動車のローン会社などの対応は、不動産や自動車の引渡しなどの問題などがあり、そのやり方次第では、相続放棄が無効になってしまう場合もあるため、慎重な対応が必要です。

 当法人では、普段から多数の債権者対応を行っており、相続人の方に代わって、相続放棄が無効にならないよう注意しながら、債権者対応をすることが可能です。

相続放棄に強い弁護士に依頼した方がよい理由

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年08月08日

1 相続放棄は、裁判所に書類を提出するだけでは終わらない

 相続放棄は「裁判所に書類を提出するだけだから、誰がやっても同じ」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

 しかし、実際には、相続放棄はそれだけでは終わりません。

 むしろ、裁判所に書類を提出すること「以外」のことが、重要になることが少なくありません。

 たとえば、①相続放棄をする上で「やってはいけないこと」避けること、②将来的に、裁判を起こされた場合の対応といったことの検討が必要です。

 これらのことは、相続放棄に強い弁護士でなければ、十分な対応ができない可能性があります。

 

2 相続放棄をする上で「やってはいけないこと」は、法律上はっきりしない

 相続放棄をする場合、遺産を相続できないため、「遺産に手を出してはならない」などと言われることがあります。

 では、たとえば亡くなった方の葬儀費用や入院費用を、遺産から支払うことはできるのでしょうか。

 この点について、肯定的な判断をした裁判例があるため、インターネット上の記事では、「葬儀費用や入院費は、遺産から出してもOK」という情報が記載されていることがあります。

 しかし、このような裁判例の判断は「今回だけ、特例的に認める」といった内容に近いものであるため、遺産から葬儀費用や入院費用を出しても大丈夫ということを明言したものではありません。

 そのため、どんな場合に、どんな費用の支出が許されるかは、過去の裁判例をたくさん検討し、個別判断する必要があります。

 こういった判断は、普段から相続に関する裁判業務を行っている弁護士でなければ、難しい場合があります。

 

3 将来の裁判への対応

 相続放棄の書類を家庭裁判所に提出しても、相続放棄の効力が確定するわけではありません。

 債権者側が「相続放棄は無効だ」という裁判を起こしてきた時に、相続放棄の効力が確定します。

 そのため、将来的に債権者が裁判を起こしてくることを想定して、有利になるような証拠づくりを始めておかなければなりません。

 どんな場面でどういった証拠を作っておく必要があるのかは、普段から相続に関する裁判をしている弁護士でなければ、判断が難しい場合があります。

相続放棄でかかる費用

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2024年02月05日

1 相続放棄でかかる費用とは

 相続放棄とは、亡くなった親族の財産を一切相続しないという意思表示を家庭裁判所に対して行うことをいい、亡くなった親族に借金等の負債がある場合に、よく用いられる手続きです。

 しかし、たとえばお父さんが10万円の債務を負ったまま亡くなったとしても、相続放棄の費用で20万円必要ということになれば、相続放棄をする意味は乏しくなります。

 もちろん、「10万円の他にも債務があるかもしれないので、念のため」ということであれば、相続放棄の意味も十分にありますが、いずれにしろ相続放棄をする上で必要な費用は知っておく必要があります。

 そこで、ここでは相続放棄でかかる費用について、ご説明します。

 

2 市役所に支払う手数料

 相続放棄をするためには、亡くなった方の最後の住所が分かる資料が必要です。

 具体的には、住民票(除票)か、戸籍の附票(除附票)が必要になります。

 住民票(除票)や、戸籍の附票(除附票)を取得するためには、市役所に手数料を払う必要があります。

 手数料は、自治体によって異なりますが、多くが200円から400円ほどです。

 また、亡くなった方の戸籍謄本や、相続放棄をする方の戸籍謄本も必要なため、これらも役所で取得する必要があります。

 戸籍謄本は、450円のものと、750円のものがあります。

 

3 裁判所に支払う手数料

 相続放棄をする場合、800円分の印紙を購入し、裁判所に提出する必要があります。

 1人あたり800円必要なため、たとえばお父さんが亡くなり、長女、二女、三女が相続放棄をする場合は、合計2400円分の印紙が必要になります。

 また、裁判所が相続人に書類を送ることがあるため、そのための切手も裁判所に提出しておく必要があります。

 切手が何枚必要かは、裁判所ごとに異なるため、事前に問い合わせておきましょう。

 

4 専門家に支払う手数料

 相続放棄を専門家に依頼すると、手数料を支払うことになります。

 手数料がどれくらいになるかは、事務所ごとによって異なります。

 また、相続放棄をする際は、戸籍等の資料を集めること、裁判所に提出する書類を作成すること、裁判官からの質問に回答すること、債権者に連絡を取ることなど、様々なことを行う必要があり、どこまでを専門家に依頼するかによって、手数料は異なります。

 弁護士法人心の場合、相続を知ってから3か月以内の相続放棄の事案であれば、一人当たり2万2千円~、相続を知ってから3か月経過後の相続放棄の事案であれば、一人当たり6万6千円~となっております。

 ただし、相続放棄の手続きを完了しなければならない期間が短い場合や、相続人関係が複雑で戸籍の調査に手間がかかる場合、裁判所に対して相続放棄ができる要件を満たしていることを丁寧に説明する必要がある場合など、事案の難易度によって費用は変わります。

 相続放棄にかかる費用を知りたい方は、弁護士法人心の無料相談をご利用ください。

当法人で相続放棄をご相談いただく場合の流れ

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2022年06月03日

1 相続放棄が可能かどうかの見通しをお伝えします

 ご相談時には、まず相続放棄が可能かどうかという点が重要になります。

 たとえば、遺産を処分してしまったようなケースだと、相続放棄が難しい可能性があります。

 また、ご家族が亡くなってから3か月が経過した場合は、相続放棄が難しい可能性があります。

 もし、相続放棄が難しいということにあれば、別の手段を検討しなければなりません。

 そのため、まずは相続放棄が可能なのかどうかについて、見通しをお伝えします。

 

2 相続放棄が適切かどうかをお伝えします

 相続放棄が可能な場合でも、相続放棄が適切かどうかは、また別の問題です。

 たとえば、遺産を精査すると、実はプラスの財産が多かったという可能性があります。

 また、亡くなった方が家を所有しており、同居の家族がいる場合、相続放棄をすると、同居の家族はその家に住み続けることが難しくなります。

 これらのケースでは、相続放棄以外の方法も検討する必要があります。

 そこで、相続放棄が可能な場合であっても、相続放棄が適切なのかどうかの見通しもお伝えいたします。

 

3 必要書類をご案内する

 相続放棄をするためには、色々な書類が必要になります。

 まず、亡くなった方の戸籍謄本が必要です。

 戸籍謄本がないと、その方が亡くなったかどうかの判断がつかないためです。

 次に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所に、書類を提出することになるため、亡くなった方の最後の住所地を証明する書類が必要になります。

 さらに、相続放棄をする方が、相続人であることを証明するための戸籍謄本が必要です。

 相続人が子なのか、親なのか、それとも兄弟姉妹なのかによって、必要な戸籍謄本の数が異なります。

 なお、これらの必要書類を集めることが難しければ、必要書類を集めることについても、ご依頼いただけます。

 

4 費用や注意点をご説明します

 最後に、弁護士の費用や、相続放棄の注意点についてご説明します。

 弁護士の費用は、相続放棄が難しいかどうか、集めなければならない戸籍謄本がどれくらいあるかなどによって変わってきます。

 また、遺産を処分したり、名義変更をしたりすると、相続放棄が難しくなる場合があるので、相続放棄に関する注意点もお伝えします。

相続放棄の流れ

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年07月07日

1 遺産の調査

 多くの場合、相続放棄をするかどうかは、どのような遺産があるかを見て判断することになります。

 たとえば、プラスの遺産として、預貯金が10万円あるものの、消費者金融からの借り入れが100万円ある場合は、相続放棄をすべきということになるでしょう。

 他方、同じ例で、じっくり預貯金の調査をしたところ、400万円入っている口座が見つかったらどうでしょうか。

 この場合は、遺産を相続した上で、消費者金融からの借り入れ100万円を返済した方がいいということになります。

 このように、相続放棄をするかどうかを決める際は、まず遺産の調査から始めなければいけません。

 もっとも、財産的な損得に関係なく、相続問題に関わりたくないというようなケースであれば、遺産の調査をする必要はないといえます。

 

2 必要書類を集める

 相続放棄は、家庭裁判所に必要書類を提出することにより、手続きを行います。

 仮に、手続きを行わないまま、他の相続人に対し、「相続放棄する」と伝えたとしても、それでは法的な相続放棄とは言えません。

 裁判所に提出する必要書類として、必ず必要なのは亡くなった方の戸籍と、相続放棄をする人の戸籍です。

 戸籍を提出することで、特定の方が亡くなったことと、自分がその相続人であることを証明する必要があるためです。

 亡くなった方との関係によって、必要になる戸籍の数は変わってくるため、注意が必要です。

 

3 裁判所に提出する書類を作成する

 必要書類が集まった後は、裁判所に提出する書類を作成します。

 亡くなった方の本籍地、住所、遺産内容、相続放棄をする理由などを記載します。

 

4 裁判所に書類を提出する

 書類が完成すれば、戸籍等と一緒に裁判所に書類を提出します。

 ここまでの流れを、3か月以内に行う必要があるので、期限には注意が必要です。

 裁判所に書類を提出した後は、裁判所から質問状が届いたり、裁判官と面談が入る場合もあります。

 

5 裁判所からの通知を受け取る

 裁判所が相続放棄を受理した場合、その旨の通知が届きます。

 相続放棄の手続きは、いったんこれで完了です。

 もし、借金の請求等が来た場合は、裁判所から届いた通知の写しを送れば、それ以上請求が来ることはなくなります。

相続放棄をするのにかかる期間

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年06月09日

1 相続放棄は時間との闘い

 相続放棄には3か月という期間制限があります。

 この3か月の期間制限を守れなかった場合、原則として相続放棄を受理してもらうことはできません。

 そのため、相続放棄は時間との戦いといえます。

 では、相続放棄をするためには、どの程度の準備期間が必要なのでしょうか。

 また、裁判所に書類を提出した後は、どれくらいで審理が終わるのでしょうか。

 ここでは、相続放棄にかかる期間について、ご説明します。

 

2 裁判所に書類を提出するまでの期間

 相続放棄をする場合は、まず裁判所に提出する資料を集めなければなりません。

 必ず用意することになるのは、亡くなった方の戸籍謄本と、最後の住所を証明する書類です。

 次に、相続放棄する方が、亡くなった方の子である場合は、自身の戸籍謄本が必要になります。

 もし、相続放棄をする方が、亡くなった方の兄弟である場合、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や、ご両親・祖父母が亡くなったことが分かる戸籍謄本が必要になります。

 このように、誰が相続放棄をするかによって、必要な書類が異なります。

 必要な資料が集まれば、裁判所に提出する書類を作成し、裁判所に提出します。

 ここまでの流れで、だいたい1か月程度必要になることが多いです。

 

3 裁判所での審理の期間

 裁判所に書類を提出できれば、その時点で3か月の期限は守ったことになります。

 しかし、裁判所に提出する書類は、全国の役所から取り寄せなければならないため、時間に余裕があるとはいえません。

 もし、3か月の期限内に書類が揃わない場合は、どの裁判所に書類を出せばいいのかさえ分からないといった事態が発生し得ます。

 そのため、相続放棄を検討している方は、とにかく早く専門家に相談し、今後の見通しについてアドバイスを受けることをお勧めします。

 

4 相続放棄をする場合は、とにかく早くご相談を

 裁判所に書類を提出できれば、その時点で3か月の期限は守ったことになります。

 しかし、裁判所に提出する書類は、全国の役所から取り寄せなければならないため、時間に余裕はありません。

 もし、3か月の期限内に書類がそろわない場合は、どの裁判所に書類を出せばいいのかさえ分からないといった事態が発生し得ます。

 そのため、相続放棄を検討している方は、とにかく早く専門家に相談し、今後の見通しについてアドバイスを受けることをお勧めします。

このような方は相続放棄をご検討ください

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年05月24日

1 どんな場合に相続放棄を検討すべきなのか

 ご家族が亡くなった後は、遺産を相続するか、相続放棄をするかを選ばなければなりません。

 特に、相続放棄の手続きには3か月という期限があるため、あまり長く考える時間はありません。

 そこで、今回は、どういった場合に相続放棄を検討すべきなのかをご説明します。

 

2 マイナスの財産の方が多い場合

 相続放棄の理由として、最も多いのが、「亡くなった方に借金がある」というケースです。

 借金には、消費者金融からの借り入れや、不動産・自動車のローンなどがあります。

 また、借金ではありませんが、マイナスの財産として、未払いの税金・携帯料金・水道光熱費などもあります。

 これらのマイナスの財産が、預貯金などのプラスの財産より多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。

 

3 不要な遺産がある場合

 たとえば、山林や原野といった、活用しにくい土地が遺産の中にある場合、そのまま相続すると、特に得るものがない状態で、税金だけ払い続けなければならないといった事態が生じます。

 また、畑や農地なども、特に使う予定がなければ、税金を払うだけの土地になってしまいます。

 こういった、不要な財産を相続することを避けるためには、相続放棄が有効な手段になります。

 

4 相続に関わりたくないとき

 仮に、遺産の分け方で、相続人同士がもめてしまっているようなケースでは、「遺産はいらないから、関わりたくない」という場合も珍しくありません。

 特に、遺産の分け方でもめてしまった場合は、裁判に発展することもあり、長ければ解決まで数年もの間、争いに巻き込まれることになります。

 相続放棄をすれば、そういった事態を避けることができます。

 

5 他の人に遺産を譲りたい場合

 たとえば、事業をしている人が亡くなり、長男がその事業を継いだようなケースであれば、相続人全員が「全財産を長男に相続させたい」と考えることも珍しくありません。

 そういったケースでも、相続放棄を活用して長男に財産を集めることができます。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年04月18日

1 必要書類の収集を任せることができる

 相続放棄をするためには、様々な書類を集める必要があります。

 たとえば、母親が亡くなって、長男が相続放棄をする場合には、母親が亡くなった旨が記載されている戸籍謄本や、母親の住民票(除票)が必要になります。

 反対に長男が亡くなって、母親が相続放棄を行う場合には、長男が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や、長男の住民票(除票)が必要になります。

 このように、誰がどんな順番で亡くなったかによって、必要な書類が変わってきます。

 弁護士に相続放棄を依頼すると、これらの書類収集を任せることができます。

 

2 裁判所に提出する書類作成を任せることができる

 相続放棄をするためには、裁判所に相続放棄の意思を表明する書面を提出する必要があります。

 相続放棄の意思を表明する書面には、財産の一覧表や、相続放棄を行う理由などを記載することになります。

 もし、記載内容に不備があった場合は、裁判所が書面を受け付けてくれない可能性があり、書面の再提出をしている間に、相続放棄の期限が過ぎてしまうおそれがあります。

 弁護士に相続放棄を依頼すれば、しっかりと体裁を整えた法的書面の作成が可能です。

 

3 裁判所とのやりとりを任せることができる

 相続放棄をした場合、新たに資料を求められたり、追加で事情の説明を求められることがあります。

 裁判所とのやり取りでは、平日の日中に対応をしなければならない場面もあり、学校や仕事がある方にとっては、大きな負担になることもあります。

 弁護士に相続放棄を依頼すると、裁判所とのやりとりを任せることができます。

 

4 債権者対応を任せることができる

 相続放棄をする際、亡くなった方宛に、借金の督促が来ている場合が多くあります。

 そのため、相続放棄をする場合、債権者に事情を説明し、相続放棄が完了した証明書などを送付する必要があります。

 弁護士に依頼すれば、こういった債権者対応についても全て任せることができます。

相続放棄をすることによるメリット・デメリット

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年03月07日

1 相続放棄をすれば、借金を受け継がなくてもいい

 相続放棄をする最も大きなメリットは、借金を受け継がなくてもよくなるという点です。

 遺産を相続すると、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継がなければなりません。

 そのため、たとえば、亡くなった方の預貯金が600万円あったとしても、1000万円の借金があった場合、相続放棄をしなければ、400万円の借金を背負うことになってしまいます。

 特に、個人事業をされていた方や、会社の経営者の方は、事業のために多額の借金を背負っていたり、会社の連帯保証人になっていることが少なくありません。

 しかし、相続放棄を行えば、借金を受け継がなくてもよくなります。

 

2 相続の手続きに関わらずに済む

 仮に、亡くなった方に借金がなかったとしても、相続放棄をするメリットはあります。

 たとえば、遺産の分け方で相続人同士がもめているような場合、「遺産はいらないから、もめ事に関わりたくない」という方も少なくなりません。

 また、ほとんど面識がない親族が亡くなったことを知り、会ったことがない親族と遺産の分け方で話し合わないといけないという事態になった時も、相続放棄をすれば、関わりを持たずに済みます。

 

3 プラスの財産を相続できなくなる

 相続放棄をすると、相続人としての地位を失うことになります。

 そのため、相続放棄をすると、たとえば亡くなった方が所有していた不動産、株、預貯金といった、プラスの財産も手放さなければなりません。

 特に、夫が借金を残して亡くなり、夫所有の不動産に妻が引き続き居住したい、といったケースだと、相続放棄をすべきかどうかは、非常に悩ましい問題になります。

 そういったケースでは、限定承認という制度を利用して、不動産を買い戻すという選択肢もあります。

 

4 次の順位の相続人に迷惑がかかることも

 相続人には、順位があります。

 第1順位の相続人が放棄すれば、第2順位の相続人に相続権が移ることになるため、相続放棄をすると、次の順位の相続人に借金の請求が届く場合があります。

 そのため、あらかじめ、次の相続人に説明をしておくといった対策が必要です。

相続放棄について専門家に相談するべきタイミング

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年02月13日

1 ご家族がご存命の場合

 たとえば、多額の借金を抱えている父親が、余命宣告を受けた場合、父親が生前のうちから相続放棄を検討するケースもあるかもしれません。

 実際は、相続放棄は亡くなった後でしか裁判所で受け付けてもらえません。

 しかし、生前のうちから、相続放棄の準備をしておくことは大切です。

 たとえば、相続放棄をしたとしても、遺産の管理責任は残り続けます。

 そのため、遺産の中に建物がある場合、相続放棄をした方は、その建物の管理責任を負うことになります。

 そういった、相続放棄後の管理が難しい財産については、生前の間に処分しておくと、相続放棄後の手続きがスムーズになります。

 このように、生前の相続放棄はできなくても、相続放棄の準備はしておくことが大切であるため、生前のうちから専門家に相談しておくことをおすすめします。

 

2 ご家族が亡くなった場合 

 ご家族が亡くなった後は、お葬式、お通夜、介護施設や病院への支払いなど、行うことがたくさんあります。

 しかし、一定の行為を行うと、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。

 たとえば、生前から長女が父親の通帳を預り、介護施設の費用を支払っているようなケースは珍しくありません。

 その長女が、父親が亡くなった後にいつも通り父親の通帳から介護施設の費用を支払った場合、遺産の一部を処分したことになり、相続放棄ができなくなる可能性があります。

 このように、相続放棄を行うためには「やってはいけないこと」をあらかじめ把握し、適切な行動をとる必要があります。

 そのため、ご家族が亡くなった後は、すぐに専門家に相談することが大切です。

 

3 相続放棄をするか迷っている場合

 遺産の内容が把握しきれず、相続放棄をすべきかどうか迷ってしまうケースも珍しくありません。

 そういった場合は、相続放棄の期限の延長手続きをしつつ、遺産の調査をすることが重要です。

 相続放棄の期限と同様、相続放棄の延長の期限も3か月以内のため、相続放棄をするか迷っている場合も、すぐに専門家にご相談ください。

相続放棄で困った場合の相談先

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年01月10日

1 相続放棄の相談先を間違えると取り返しがつかない可能性も

 相続放棄は、何よりもスピーディーな対応が求められます。

 その理由は、相続放棄には3か月という期間制限が定められている点にあります。

 たとえば、49日が終わり、ひと段落してから弁護士に相談に行った場合は、すでに相続放棄の期限が迫っていることになります。

 もし、相続放棄の期限に間に合わなかった場合、借金を相続することになる可能性もあるため、取り返しがつかなくなります。

 相続放棄で困った場合は、迅速かつ適切に対応してくれる相談先を探すことが大切です。

 

2 スピーディーな対応が可能な弁護士にご相談ください

 相続放棄の期限を守るためには、スピーディーな対応が可能な弁護士に相談することが何より大切です。

 スピーディーな対応ができる弁護士の特徴を、2つあげます。

 

 ⑴ 夜遅い時間や、土日祝日にも対応している

 日中にお仕事をしている方の場合、平日の日中に、弁護士に相談をすることが難しいこともあります。

 しかし、相続放棄でスピーディーな対応を心掛けている弁護士は、1日でも早くご相談いただきたいと考えているため、夜遅い時間や、土日祝日であっても、相談に対応していることがあります。

 ⑵ 相続放棄に力を入れている

 相続放棄をする場合、全国の役所から、必要な書類を集め、法律で決められた地域の裁判所に、必要書類を提出しなければなりません。

 また、相続放棄が可能かどうかの判断をするために、過去数十年に渡る裁判例を調査しなければならない場合もあります。

 普段から相続放棄を集中的に取り扱っている弁護士でなければ、これらの業務をスピーディーにこなすことは難しいかもしれません。

 そのため、相続放棄に力を入れている弁護士を探す必要があります。

 相続放棄に力を入れているかどうかを判断するためには、相続放棄の実績や、相続放棄に関するホームページの有無などが参考になります。

 

3 無資格の専門家には要注意

 相続放棄の相談先を探す中で、無資格の専門家が見つかることもあります。

 相続放棄を扱うことができるのは、弁護士と司法書士だけです。

 その他の士業や、民間資格者は、相続放棄を扱うことができませんので、相談先としては不適切です。

 相続放棄の相談をする場合は、無資格の専門家にご注意ください。

相続放棄を相談する流れ

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年12月22日

1 お電話やメールでお問い合わせいただきます

 弁護士に相続放棄の相談を行う際は、事前にご予約をお取りいただくことをおすすめします。

 予約なしで事務所を訪問しても、弁護士が裁判等で外出している可能性があり、すぐにご相談できるとは限らないためです。

 特に、相続放棄には3か月という期限があるため、相談の予約は、ご家族が亡くなってからできるだけ早くに行う必要があります。

 

2 相続放棄の相談前にご用意いただきたい資料

 相続放棄をするためには、様々な資料を提出する必要があります。

 その中でも、必ず必要になるのが戸籍謄本です。

 まず、亡くなった方の戸籍謄本を裁判所に提出することで、ご家族が亡くなったことを公的に証明します。

 次に、相続放棄をする方の戸籍謄本を裁判所に提出し、自身が相続人であることを証明します。

 亡くなった方と、相続放棄をする方の関係によっては、その他の戸籍謄本が必要になることもありますが、最初の相談前の段階では、そこまで集めていただく必要はありません。

 また、平日に役所に行くことが難しかったり、本籍地が遠方だったりする方の場合は、戸籍等の資料がなくても問題ありませんので、ご安心ください。

 

3 相続放棄の相談当日の流れ

 事務所にお越しいただき、弁護士と面談をさせていただきます。

 もっとも、当法人では、相続放棄の電話相談にも対応しておりますので、必ずしも事務所にお越しいただく必要はありません。

 相談の際は、弁護士から相続放棄の制度の説明、相続放棄をした方がいいのかどうか、相続放棄のメリット・デメリットなどをご説明させていただきます。

 場合によっては、相続放棄をするかどうかは、遺産の調査を行ってから決めた方がいい場合もあります。

 相続放棄のご相談は原則無料で承っておりますので、まずは当法人にご相談ください。

 

4 相談後の流れ

 ご相談の結果、相続放棄をすることになった場合は、相続放棄の費用や、今後予想される問題点などをご説明させていただきます。

 相続放棄には厳しい期間制限があるため、場合によってはご相談からすぐに裁判所に書類を提出する必要があります。

 また、遺産の調査が必要になった場合は、相続放棄の期限の延長手続きなども視野に入れながら、今後の見通しをご説明させていただきます。

相続放棄を依頼する場合の弁護士の選び方

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年11月16日

1 相続放棄は失敗が許されない

 相続放棄は、何度も申立てができる制度にはなっておらず、1回限りの勝負になります。

 もしも、相続放棄で失敗をしてしまった場合、二度と相続放棄の申立はできないため、被相続人が莫大な借金を残していた場合、それを背負うことになりかねません。

 また、遺産の中に山林など、不要な財産がある場合、その放棄ができないと、山林を受け継がなければなりません。

 そのため、相続放棄を行う場合は、万が一の可能性を排除するためにも、弁護士に相談することが大切です。

 

2 全ての弁護士が相続放棄に力を入れているとは限らない

 どの弁護士でも相続放棄に適切に対応できるというわけではありません。

弁護士が訴訟などで委任を受けた場合、着手金や成功報酬などで、数十万円から数百万円の報酬をいただくことが珍しくありません。

 しかし、相続放棄は、裁判をして、相手からお金をとるというようなものではないため、一般的な訴訟と比べると、弁護士の報酬は低く設定されていることが多いと言えます。

 他方、相続放棄は、3か月以内といった、厳格な期間制限があるなど、他の訴訟にはない厳しさがあります。

 もし、誤って3か月の期限を過ぎてしまったような場合、弁護士は莫大な損害賠償責任を負うことにもなりかねません。

 そのため、相続放棄は、弁護士にとって、ハイリスク・ローリターンだという見解もあり、積極的に取り組んでいる弁護士は多くないかもしれません。

 

3 相続放棄の実績が豊富な弁護士に依頼することが大切です

 上記でご説明したとおり、相続放棄は、失敗が許されない手続きであり、積極的に取り組んでいる弁護士が少ない可能性がある手続きでもあります。

 そのため、相続放棄の依頼をする場合は、弁護士の中でも、相続放棄に力を入れ、相続放棄の経験が豊富な弁護士を探して依頼をすることが大切です。

 その一つの目安になるのが、相続放棄に特化したホームページがあるかどうかです。

 ホームページは、その事務所が特に力を入れている分野を、対外的にアピールするものであるため、相続放棄に関する専用のホームページがあるかどうかは、その法律事務所が、相続放棄に力を入れているかどうかの目安になります。

 また、相続放棄は時間との勝負であるため、相談した弁護士が、スピーディーに対応してくれる弁護士かどうかも、非常に重要なポイントです。

相続放棄に関する弁護士と司法書士の権限の違い

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年10月12日

1 弁護士には全ての手続きを任せることができます

 弁護士は、依頼者の方の代理人になることができるため、弁護士は、依頼者の方に代わり、相続放棄に関する全ての手続きを行う権限があります。
 他方、司法書士は、弁護士と違って、依頼者の方の代理人になることはできません。
 そのため、司法書士は、依頼者の方が行う手続きの一部を手伝うことができ、弁護士は全ての手続きを代わりに行うことができるという違いがあります。
 具体的な違いは、以下でご説明いたします。
 

2 弁護士には裁判所とのやりとりを任せることができます

 弁護士は依頼者の方の代理人として、裁判所に書類を提出することができます。
 つまり、弁護士には、書類の作成はもちろん、裁判所への書類の提出、裁判所とのやりとりを一任することができます。
 他方、司法書士に相続放棄を依頼した場合、司法書士は、原則として裁判所に提出する書類を作成することまでしかできません。
 そのため、裁判所に書類を提出したり、裁判所とやりとりをしたりといったことは、司法書士ではなく、依頼者の方ご自身で行うことになります。
 

3 債権者の対応も弁護士であれば任せることができます

 弁護士は代理人として全ての債権者対応ができ、司法書士は債権者対応に制限がある点に違いがあります
 亡くなった方に多額の借金があるような場合、債権者の対応が大きな負担になることがあります。
 特に、複数の消費者金融などから借金をしている場合、立て続けに債権者から通知や電話が来ることがあります。
 弁護士であれば、依頼者の方の代理人として、全ての債権者に通知を送ることができ、それ以後の連絡は全て弁護士を通さなければならなくなります。

そのため、依頼者の方に債権者から通知が来ることがなくなります。
 他方、司法書士は借金が140万円を超えるような場合は、債権者対応ができないため、依頼者の方自身が債権者と連絡を取り合う必要があります。

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相続放棄の手続きをお考えの方へ

相続放棄の手続きを行い、認められることによって、プラスの財産についてもマイナスの財産についても、相続をすることはなくなります。
例えば亡くなった方に借金や未払いの税金などがあるような場合、手続きを行わずにそのまま相続人になってしまうと、それを支払わなければならなくなる可能性があるため、相続放棄をお考えになる方もいらっしゃいます。
その他にも、他の方との関係などから相続に関わりたくないなどの理由で相続放棄を行われる方もいらっしゃいます。
相続放棄の手続きには少なからず労力がかかりますし、不備がないようにする必要もありますので、弁護士にお任せいただくことをおすすめします。
当法人では、相続放棄に関するご相談を得意とする弁護士がいます。
相続放棄については原則相談料を無料とさせていただいておりますので、すでに手続きを行うと決めている方だけでなく、どうするか迷われている方にもご相談いただきやすいかと思います。
当事務所は駅から近く、ご相談にもお越しいただきやすい立地となっていますし、電話相談についても対応していますので、大阪で相続放棄をお考えの方はどうぞお気軽にお問合せください。

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