相続放棄の申述書の書き方

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2024年04月08日

1 相続放棄の申述書とは何か

 相続放棄をする場合は、「相続放棄をしたい」という意思を裁判所に伝える必要があります。

 そのための書類を「相続放棄の申述書」と言います。

 相続放棄は1回勝負であるため、申述書の書き方で失敗すると、取り返しがつかないかもしれません。

 そのため、法的に問題のない申述書を作成する必要があります。

 ここでは、相続放棄の申述書の書き方について、ご説明します。

2 相続放棄の当事者について記載する

 裁判所にとっては、誰が亡くなって、誰が相続人なのかということは知りようがない事柄です。

 そこで、まずは亡くなった方を特定できるだけの情報が必要になります。

 具体的には亡くなった方の本籍地、最後の住所、氏名、生年月日などの情報を記載することになります。

 次に、相続放棄をする人の情報について記載します。

 亡くなった方と同様、本籍地、住所、氏名、生年月日はもちろん、亡くなった方との関係(続柄)も記載します。

3 相続の開始を知った日を記載する

 相続放棄は「相続の開始を知った日」から3か月という期限があります。

そのため、いつ相続の開始を知ったのかを記載しなければなりません。

 「相続の開始を知る」とは、ご家族が亡くなったことと、自分が相続人になったことの2つの事実を知った時を指します。

 すでに亡くなってから3か月が経過している場合は、慎重な記載が必要であるため、専門家に相談することをお勧めします。

 相続放棄の期限については、こちらもご覧ください。

4 相続放棄の理由を記載する

 なぜ相続放棄をするのかについて、その理由を記載します。

 たとえば、借金の方が多いという理由であったり、他の相続人に遺産を相続して欲しいからという理由が考えられます。

 このとき、なんと書こうか迷われる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続放棄の理由が原因で、相続放棄が認められなくなるという可能性は低いので、正直な理由を記載すれば問題ありません。

 相続放棄の理由の書き方についてはこちらもご覧ください。

5 遺産の詳細を記載する

 どのような遺産があるのかを記載します。

 たとえば、不動産の情報や、預貯金に関する情報を記載します。

 他方、マイナスの遺産である借金の情報なども記載します。

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