相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか

文責:代表 柔道整復師 大澤耕平

最終更新日:2023年03月24日

1 相続放棄をしても、代襲相続は発生しないのが原則

 最初に結論を述べると、相続放棄をしても、代襲相続は発生しないことになっています。

 ただ、例外的に亡くなった方の国籍が日本以外の場合には、相続放棄をすることによって、代襲相続が発生するケースもあります。

 ここでは、相続放棄と代襲相続の関係について、ご説明します。

2 そもそも代襲相続とは何か

 代襲相続という言葉自体、あまり聞きなれない言葉だと思います。

 代襲相続は、一言で言うと、「本来相続権を持つ人が、何らかの理由で相続権を持たないことになった場合に、その下の世代が相続権を持つこと」を指します。

 たとえば、Aさんが亡くなった場合、Aさんに長男であるBさんがいれば、BさんはAさんの相続権を持つことになります。

 しかし、先にBさんが亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。

 もし、Bさんに子がいる場合、つまりAさんにとっての孫がいる場合は、孫が相続権を持つことになります。

3 どんな場合に代襲相続が起きるのか

 代襲相続は、3つのパターンがあります。

 1つ目は、本来相続権を持つ人が、すでに亡くなってしまっているケースです。

 2つ目は、相続の廃除がなされたケースです。

 たとえば、先程の例だと、長男であるBさんが、親であるAさんに虐待をしたような場合、Aさんは、Bさんの相続権をはく奪するための手続きをとることができます。

 3つ目に、相続欠格があります。

 相続欠格は、相続権を行使する資格を強制的にはく奪する制度です。

 たとえば、先程の例で、長男Bさんが、親であるAさんを殺害したような場合に、Bさんに相続権を認めるわけにはいきません。

 そういうことがあった場合は、法律上当然に相続権をはく奪することになっています。

4 基本的には代襲相続は起きません

 代襲相続が起きるパターンは、上記の3パターンしかありません。

 相続放棄は、いずれにも該当しないため、相続放棄をしても、代襲相続は起きません。

 もっとも、亡くなった方の国籍が日本以外の場合は、代襲相続が起きる可能性もありますので、注意が必要です。

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