相続放棄の手続きに関するQ&A

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2023年07月11日

相続放棄の手続きに関するQ&A

Q相続放棄をしたいのですが、どのような手続きをすればいいですか?

A

 相続放棄をするには、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

 相続放棄をする場合、「相続放棄申述書」と、各種戸籍謄本などの必要書類を、裁判所に提出しなければなりません。

 ※参考リンク:相続放棄の申述書(20歳以上)/裁判所

Q「相続放棄申述書」には、何を記載すればいいですか?

A

 相続放棄を裁判所に認めてもらうために、必要な情報を記載することになります。

 たとえば、なぜ相続放棄を希望するのか、亡くなった方の財産の種類、財産の額、借金の有無、借金の額などを記載します。

Q「相続放棄申述書」に不備があった場合、どうなりますか?

A

 相続放棄が認められない可能性があります。

 たとえば、相続放棄には、3か月という期限がありますが、「どの時点から3か月」なのかについては、様々な考え方があります。

 仮に、ご家族が亡くなってから、3カ月以内に裁判所に書類を提出すれば、期限には問題がないといえます。

 他方、ご家族が亡くなってから、5か月経過して、亡くなった事実を知り、裁判所に書類を提出したような場合はどうでしょうか。

 何も説明がなければ、裁判官は「3か月の期限を守れていない」と判断し、相続放棄が認められないかもしれません。

 そういった事態を防ぐため、詳細な事情の説明や、それを証明する添付資料が必要になります。

Q相続放棄は、どこの家庭裁判所で行いますか?

A

 亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所で行います。

 大阪の場合、管轄は以下のようになっています。

 参考リンク:裁判所・大阪府内の管轄区域表

 相続放棄をする人の住所地は、基準になりませんので注意が必要です。

 もし、住民票などがすでに廃棄され、亡くなった方の住所が分からないようなケースでは、法務局で、死亡届を取得すれば、住所が判明します。

 ただし、死亡届は非公開の書類であるため、相続人が開示を求めても、情報開示がなされないことがほとんどです。

 亡くなった方の住所が分からない場合は、専門家にご相談ください。

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