相続放棄と未払の公共料金

文責:所長 弁護士

最終更新日:2024年02月09日

1 相続放棄を検討中に公共料金の請求が届いた場合

 相続放棄をする理由は様々です。

 たとえば、亡くなった方が多額の借金を抱えていた場合や、自分が相続をしないことで特定の相続人に遺産を集中させたい場合などがあります。

 しかし、相続放棄をするための資料を集めたり、裁判所で手続きをしている間に、亡くなった方宛に公共料金の請求書が届くことがあります。

 「相続放棄をすれば、亡くなった方の債務は負わなくてもいいはずだけど、公共料金は特別な扱いになりそう」というイメージを持っているために、心配をされる方は少なくありません。

 そこで、相続放棄と公共料金の関係について、ご説明します。

2 未払の公共料金も亡くなった方の債務

 たとえば、Aさんが水道光熱費を3か月滞納した状態で亡くなった場合、3か月分の水道光熱費は、Aさんにとっての債務としてカウントされます。

 相続放棄をすれば、亡くなった方の債務を負わなくてもいいという観点から言えば、Aさんの相続人は、未払いの公共料金を支払う必要がないということになります。

3 夫婦の場合、未払の公共料金は特別な扱いになることも

 仮にAさんが亡くなり、Aさんと同じ家で暮らしていた妻のBさんが相続放棄をする場合は、さらに検討が必要になります。

 夫婦間では、日常的な支払いについては、共同で負担をしなければならないことがあります。

 つまり、亡くなったAさんが負っていた債務は、Bさんも連帯債務として負っている状態になる場合があるのです。

 そのため、Bさんが相続放棄を行っても、Bさんは「自分の債務」として、この公共料金を支払わなければならない可能性があります。

4 公共料金を支払う場合の注意点

 相続放棄の重要なルールとして、「遺産を使ってはならない」というものがあります。

 そのため、仮に亡くなった方の口座からお金を払い戻して、そこから公共料金を支払った場合には、遺産を使ったとして相続放棄ができなくなる可能性があります。

 もし、公共料金を支払う必要性が生じた場合は、遺産からではなく、相続人の資産から支払うようにする必要があります。

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