相続放棄をした場合に死亡保険金はどう扱われるか

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2024年03月14日

1 死亡保険金は受け取り可能なことが多い

 相続放棄は、遺産を一切受け継がないという制度であるため、借金を相続しなくてよくなる代わりに、プラスの財産も相続できないということになります。

 そして、死亡保険金は、亡くなった時に支払われるため、遺産の一部であり、相続放棄をすると受け取ることができなくなると考えている方も少なくありません。

 しかし、死亡保険金は、遺産ではなく、受取人の財産であると考えられています。

 そのため、相続放棄をした場合でも、死亡保険金は受け取ることができるというケースが多くあります。

2 全てのケースで死亡保険金を受け取れるわけではない

 一番多いタイプの生命保険は、たとえば父親が契約者として保険料を支払い、父親が亡くなった場合は、長男に死亡保険金が支払われるというものです。

 このタイプの保険契約であれば、死亡保険金は受取人である長男の財産ということになるため、相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができます。

 他方、生命保険の受取人も父親だったという場合、死亡保険金はいったん父親の遺産に入り、これを長男が相続すると考えられるため、相続放棄をすると死亡保険金を受け取ることは難しいといえます。

3 相続税には注意が必要

 死亡保険金を受け取ることが可能な場合であっても、受け取りにあたっては注意しなければならない点があります。

 それは相続税の問題です。

 死亡保険金は、相続税の課税対象であるため、死亡保険金を受け取った場合は、相続放棄をしたかどうかに関係なく、相続税申告が必要になることがあります。

 また、通常であれば、死亡保険金に関しては、相続人1人あたり500万円までが非課税になります。

 たとえば、相続人が3名いる場合は、1500万円までであれば、死亡保険金を受け取っても、死亡保険金に相続税は課せられません。

 しかし、相続放棄をすると、「相続人ではない」という扱いになるため、この非課税枠を利用できなくなります。

 そのため、相続放棄をしたうえで死亡保険金を受け取る場合は、相続税申告が必要になる可能性がある点に注意が必要です。

PageTop