都島区にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2022年10月20日

1 都島区からお越しいただきやすい事務所です

 弁護士法人心 大阪法律事務所は東梅田駅から徒歩2分の場所に位置しています。

 都島区にお住まいの方は、例えば都島駅から谷町線をご利用いただくと、東梅田駅まで一本でお越しいただけます。

 都島区から東梅田駅周辺にお勤めの方にとってご相談いただきやすい事務所かと思いますので、相続放棄をお考えの方は、当法人にご相談ください。

 相続放棄のご相談は、電話・テレビ電話相談にも対応しておりますので、こちらもお気軽にご利用ください。

2 相続放棄の手続きとは

 相続放棄という言葉通り、相続を放棄する手続きとなりますが、親族に向けて「相続放棄をします」と伝えるだけでは、法的な効力はありません。

 例えば借金があったような場合、口頭での意思表示をしただけでは、督促がきてしまう恐れがあります。

 相続放棄を行う場合、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理される必要があります。

そして、相続放棄の申述を行うには、必要な書類を集めるなどの準備が必要です。

 そうは言っても、どのような書類をどう用意すればよいかわからないという方や、そもそもどの家庭裁判所に申述すればよいかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 当法人では、相続放棄のご相談を原則無料で承っておりますので、相続放棄をお考えの方はどうぞお気軽にご相談ください。

 ご依頼をいただければ、弁護士の方で代行できる部分も多くありますので、ご負担も軽減されるかと思います。

3 相続放棄をする理由

⑴ 借金

 相続放棄を選択する理由は人それぞれですが、多いものとしては借金があります。

 全く財産が残っておらず、借金しかないような場合や、財産は残っているものの借金の方が多いような場合には、相続放棄をして返済義務を負わないようにすることが考えられます。

 

⑵ 他の相続人との関係

 遺産分割協議をすることにより、他の相続人と揉める可能性があるような場合に、相続放棄を選択される方もいらっしゃいます。

 揉める可能性がなくとも、元々他の人との関係があまりよくないような場合や、疎遠であるために気が進まないような場合には、やはり相続放棄を選択することもあるかと思います。

 また、他の相続人に財産を多く受け継いでほしい、跡継ぎに財産を集中させたいといった理由で相続放棄を選択される方もいらっしゃいます。

 相続放棄をするかどうか迷った場合にも、どうぞお気軽に当法人までご相談ください。

受付時間

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夜間・土日祝の相談も対応します
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